澤田法律事務所では、老後の終活に関する制度のサポートに力を入れているのが特長です。
病気や体力低下で昔のような生活ができなくなる。認知症などで判断能力が低下する。亡くなった後の手続きや遺言を行う。等々、自分のステージによって、依頼していただく制度が変わってきます。
当事務所では、「財産管理契約」「任意後見契約」「死後事務委任」「遺言書作成」などを通じて、よりよい老後の実現の手助けをいたします。
自分はひとりで生活していて、頼るべき家族や親族がいない方は、ぜひご相談ください。
30代の弁護士の澤田がフットワークが軽く、親身になって、サポートさせていただきます。
財産管理契約とは、判断能力はあるけれど、自身の病気や体力低下などで財産管理を任せたい時に使う制度です。
「頭ははっきりしているけど、病気で入院しているので、代わりに預金通帳や不動産の管理をしてほしい。でも頼れる人がいない」そんな状態の方が使われる制度です。
弁護士に依頼していただくときは、「独り身なので、信頼できる弁護士に任せたい」「不動産のアパートなどがあるので、資産の大きい管理を任せたい」というケースが多く、弁護士を信頼して依頼していただくことが多いです。
また、弁護士に依頼していただくと、遺言書作成や死後事務委任、任意後見契約などを一括でサポートすることが可能です。ご検討の方はご相談ください。
任意後見契約とは、自身の判断能力が低下した際、前もって自分の財産を代わりに管理する人(後見人)を決めておく制度です。
自分が認知症や病気の末期で意識があいまいになると、自分の代わりに財産管理や入院、介護の手続きを任せる必要が出てきます。
家族や親族がいたら認知症や病気が悪化した後にやってくれますが、任せられる人がいない場合は事前に備えが大事です。
澤田法律事務所に依頼していただくと、任意後見人として財産管理や入院、介護の手続きを始め、細かなサポートをさせていただきます。
死後事務委任とは、自分が将来亡くなった後の手続きを信頼できる人に依頼する制度です。
人が亡くなると、火葬の手配、行政官庁への手続き(死亡届、年金等)、住んでいた家の退去や処分、公共料金の解約、PCやスマホ、SNSデータなどの消去など、さまざまな手続きが発生します。
子供や親族がいたら依頼できますが、頼める人がいない場合は、前もっての備えが必要です。
澤田法律事務所では、高齢者の多い高知県に事務所を構えていることもあり、死後事務委任に力を入れています。安心した最期を送っていただけるように、弁護士の澤田がサポートします。
遺言書作成とは、依頼者の財産の分配や意思を、弁護士が法的な視点で遺言書を作成することです。
弁護士に遺言書作成を依頼していただくと、残された家族の争いを防ぐ遺言を作れるのが特長です。
実は法律に詳しくない人が遺言書を作ると、法律に違反した遺言書になってしまい、死後に子供たちが争うケースが起きます。
残された家族や子供の仲をいつまでも平穏に保てる遺言書を作れるのが、弁護士に遺言書作成を依頼をしていただける利点です。